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2009/09/07 (Mon) 02:11
(介護系看護師)居宅サービスと施設サービス2

施設サービスについて
 以下3つを介護保険施設と呼び、これらの施設に入所し介護を受け生活するサービスを施設サービスと呼びます。


介護老人福祉施設
 老人福祉法に基づいて認可された特別養護老人ホームのことである。寝たきりや認知症のために常に介護が必要な方で、自宅での介護が困難な方の生活の場としての施設。

介護老人保健施設
 病院での治療が終わった方が家に戻ることを目指し看護や医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設。

介護療養型医療施設
 介護保険で入院できる病院の事を指す。病状は安定期に入っても引き続き入院の必要な人が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる。
 慢性的な病気の人のための療養病床や認知症の人のための老人性認知症疾患療養病棟の二つがある。

テーマ : 医療・病気・治療 - ジャンル : 心と身体

2009/09/03 (Thu) 01:20
(介護系看護師)居宅サービスと施設サービス1

現在も時折、ケアマネージャーの学習中ですが、今回は出題率がかなり高いとされる「居宅、施設サービス」のうち、居宅サービスについて取り上げて行きたいと思います。

居宅サービス
サービス利用の支援(居宅介護支援・介護予防支援)
 介護(予防)サービスを利用するにあたっては、要介護の方は居宅介護支援事業者に、要支援の方は地域包括支援センターに、サービス計画の作成を依頼します(手間はかかりますが自分で作成することもできます)。

訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが家庭を訪問、食事・排泄・入浴の介助及び調理・洗濯などの家事支援を行う

訪問入浴介護
 家庭に浴槽を持ち込み入浴の介護を行う。

訪問看護
 看護師や保健師とかが家庭を訪問、療養の世話及び診療の補助などを行う。

訪問リハビリ
 心身の機能の維持や回復の目的で理学療法士や作業療法士が家庭を訪問しリハビリテーションを行う。

居宅療養管理指導
 往診等を行ってる係りつけ医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり介護に関する指導・助言を行ったりするサービス。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行うのも含まれる。

通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどへ送迎し健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受ける。

通所リハビリテーション(デイケア)
 日帰りにて病院・診療所や老人保健施設に通って、理学療法士や作業療法士などによるリハビリのサービスを受ける。食事や送迎のサービスもある。

短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
 特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して日常生活の介護及び機能訓練を受ける。

短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
 老人保健施設、療養型医療施設・診療所などの入所施設に短期間入所して医学的な管理のもと機能訓練および日常生活の介護・看護を受ける。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
 介護を必要とする認知症の高齢者がグループホームで共同生活を行い、家族的な環境で日常生活上の介護および機能訓練を受ける。

有料老人ホーム等(特定施設入所生活介護)
 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入所して日常生活上の介護や機能訓練を受ける。

福祉用具のレンタル及び購入費の支給
 車椅子・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等、福祉用具を借りれる。ポータブルトイレや入浴補助具とかいった購入費が支払われるものもある。

借りることができる福祉用具
 指定された福祉用具貸与事業者から次の福祉用具を借りることができる。

•車いす
•車いす付属品
•特殊寝台
•特殊寝台付属品
 サイドレール/マットレス/ベッド用手すり/テーブル/スライディングボード・スライディングマット
•床ずれ予防用具
•体位変換器
•手すり(工事を伴わないもの)
•スロープ
•歩行器
•歩行補助杖
•徘徊感知器
•移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く。)
購入費が支給される福祉用具
•腰掛便座
•特殊尿器
•入浴補助用具
•簡易浴槽
•移動用リフトのつり具部分
住宅改修費の支給
 自宅で暮らせるよう手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用について支給される。(住宅改修を行う場合、介護支援専門員による住宅改修理由書が必要)

対象工事
•手すりの取り付け
•段差解消
•滑りの防止及び移動の円滑化のための床材変更
•引き戸等への扉の取り替え
•洋式便器等への便器の取替え

テーマ : 医療・病気・治療 - ジャンル : 心と身体

2009/08/22 (Sat) 20:42
(介護系看護師)住所地特例とは

今回は介護保険上、よく耳にする「住所地特例」措置について解説しようと思います。


介護保険を受ける際住所地である市町村が被保険者となる決まりになっています。しかし、別の市町村から施設に入所するような場合、住所を移したりする方が多い為、その(移動先)市町村に介護費用が集中してしまうことになり、市町村間で財産の不均衡が生じてしまいます。そういった時、住所を移転する前の住所地である市町村を保険者とするといったいわゆる特例措置をとります。その事を「住所地特例」と呼びます。2ヶ所以上の施設に順次入所し、そのすべて(の施設の住所)住所を移しているような場合、一番最初の施設に入所するより前の住所地であった市町村が保険者となります。



ちなみに介護保険上認められている住所地特例を適用できる施設があり

1.介護保険施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設)

2.特定施設(軽費老人ホーム、有料老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、地域密着型特定施設でない養護老人ホーム)

3.養護老人ホーム

でないと住所地特例は認められないそうです。











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2009/08/22 (Sat) 20:32
(介護系看護師)介護保険制度上での各「国」「都道府県」「市町村」の管轄・役目

今回、ケアマネ学習をする際の課題として、各機関(国、市町村、都道府県)の役割について学習していこうと思います。

介護保険制度を支えていく際には「国」「都道府県」「市町村」といった行政機関が様々な役目をはたしています。そうすることによって多くの介護が必要な方たちを支えています。



では、その各機関の役割とは

(国のの介護保険制度上の役割)
1.市町村の財政支援するための調整交付金を5%位交付する
2.第2号被保険者負担率の設定

(都道府県のの介護保険制度上の役割)
1.施設や事業者の指定やその更新など
2.市町村からの要介護認定の審査や判定業務の受託
3.市町村の市町村介護保険事業計画作成に対する(あくまで)助言を行う
4.介護保険審査会設置関連
5.介護サービス情報の公表の監督を行っている
6.ケアマネ試験や研修関連について
7.財政安定化基金の設置・担当
8.都道府県介護保険事業支援計画策定の関連についての役目

保険者(市町村)の介護保険制度上の役割
1.地域包括支援センターの設置
2.介護認定審査会を設置
3.被保険者資格の管理
4.主な保険給付の管理(現物、償還などの管理)
5.市町村介護保険事業計画の策定(3年ごとに行われている)
6.居宅サービス計画作成を居宅介護支援事業者などに依頼する事に関連した受付の設置、活用など
7.第1号被保険者の保険料の率を設定管理
8.種類基準限度額の設定や過料に関する内容、処理を行ったりする
9.国より交付されている調整交付金の申請、収納などを行っている

といった事が挙げられます。

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2009/08/15 (Sat) 01:29
(介護系看護師)成年後見制度

今回は、介護保険サービスで特に関連の深い「成年後見制度」について触れていきます。



 成年後見制度とは認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など自己の判断の意思決定が困難な人を補佐する制度のことをいうそうです。財産管理なども行っていく制度であり、主に「法定後見制度」と「任意後見制度」からなっているそうです。


法定後見制度
 すでに判断能力が十分でない人(利用者)を保護・支援する制度です。
 家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選んで、できる限りご本人の希望を踏まえながら、適切な権限を与え、本人を保護・支援していきます。本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「成年後見」の3つの制度があるようです。

任意後見制度
 いま現在で判断能力が十分な状態にある人が、将来を考えて利用する制度です。自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理及び身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結び、実際に判断能力が不十分になってしまった場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、その監督の下、任意後見人による保護を受けることになるそうです。

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