現在も時折、ケアマネージャーの学習中ですが、今回は出題率がかなり高いとされる「居宅、施設サービス」のうち、居宅サービスについて取り上げて行きたいと思います。
居宅サービス
サービス利用の支援(居宅介護支援・介護予防支援)
介護(予防)サービスを利用するにあたっては、要介護の方は居宅介護支援事業者に、要支援の方は地域包括支援センターに、サービス計画の作成を依頼します(手間はかかりますが自分で作成することもできます)。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問、食事・排泄・入浴の介助及び調理・洗濯などの家事支援を行う
訪問入浴介護
家庭に浴槽を持ち込み入浴の介護を行う。
訪問看護
看護師や保健師とかが家庭を訪問、療養の世話及び診療の補助などを行う。
訪問リハビリ
心身の機能の維持や回復の目的で理学療法士や作業療法士が家庭を訪問しリハビリテーションを行う。
居宅療養管理指導
往診等を行ってる係りつけ医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり介護に関する指導・助言を行ったりするサービス。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行うのも含まれる。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどへ送迎し健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受ける。
通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りにて病院・診療所や老人保健施設に通って、理学療法士や作業療法士などによるリハビリのサービスを受ける。食事や送迎のサービスもある。
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して日常生活の介護及び機能訓練を受ける。
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
老人保健施設、療養型医療施設・診療所などの入所施設に短期間入所して医学的な管理のもと機能訓練および日常生活の介護・看護を受ける。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
介護を必要とする認知症の高齢者がグループホームで共同生活を行い、家族的な環境で日常生活上の介護および機能訓練を受ける。
有料老人ホーム等(特定施設入所生活介護)
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入所して日常生活上の介護や機能訓練を受ける。
福祉用具のレンタル及び購入費の支給
車椅子・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等、福祉用具を借りれる。ポータブルトイレや入浴補助具とかいった購入費が支払われるものもある。
借りることができる福祉用具
指定された福祉用具貸与事業者から次の福祉用具を借りることができる。
•車いす
•車いす付属品
•特殊寝台
•特殊寝台付属品
サイドレール/マットレス/ベッド用手すり/テーブル/スライディングボード・スライディングマット
•床ずれ予防用具
•体位変換器
•手すり(工事を伴わないもの)
•スロープ
•歩行器
•歩行補助杖
•徘徊感知器
•移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く。)
購入費が支給される福祉用具
•腰掛便座
•特殊尿器
•入浴補助用具
•簡易浴槽
•移動用リフトのつり具部分
住宅改修費の支給
自宅で暮らせるよう手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用について支給される。(住宅改修を行う場合、介護支援専門員による住宅改修理由書が必要)
対象工事
•手すりの取り付け
•段差解消
•滑りの防止及び移動の円滑化のための床材変更
•引き戸等への扉の取り替え
•洋式便器等への便器の取替え
テーマ : 医療・病気・治療 - ジャンル : 心と身体